日本国憲法
条文ノート / 左:条文 / 右:解説(問題に出てきた条文をそのつど追加)
天皇
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憲法1条 天皇の地位・国民主権
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 |
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憲法2条 皇位の継承
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 |
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憲法3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 |
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憲法4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任
1項天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2項天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 |
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憲法5条 摂政
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 |
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憲法6条 天皇の任命権
1項天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2項天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 |
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憲法7条 天皇の国事行為
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1号憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2号国会を召集すること。 3号衆議院を解散すること。 4号国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5号国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6号大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7号栄典を授与すること。 8号批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9号外国の大使及び公使を接受すること。 10号儀式を行ふこと。 |
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憲法8条 皇室の財産授受
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 |
戦争の放棄
| 条文 | 解説 |
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憲法9条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認
1項日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
国民の権利及び義務
| 条文 | 解説 |
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憲法10条 国民の要件
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 |
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憲法11条 基本的人権の享有
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 |
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憲法12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
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憲法13条 個人の尊重・幸福追求権
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
前段:「個人の尊重」= 憲法ぜんたいのいちばんの土台(個人主義)。 後段:幸福追求権。憲法に書いていない「新しい人権」の根拠になる。 ・プライバシー権、肖像権、自己決定権、人格権(氏名など)は、13条から導かれる。 ・ただし何でも人権になるわけではない。判例は、「個人の人格的生存に不可欠」かどうかなどを見て、慎重に認めている。 夫婦同氏制判決:「氏名」は人格権の一内容。でも「婚姻のとき氏の変更を強制されない自由」は、13条で保障される人格権とはいえないとされた。
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憲法14条 法の下の平等
1項すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2項華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3項栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 |
「平等」の意味:相対的平等。ちがいに応じた合理的な区別はゆるされる。不合理な差別だけが禁止される。 「法の下に」:法をあてはめるとき(法適用)だけでなく、法の中身(法内容)も平等でなければならない → 国会も拘束される。 人種・信条・性別・社会的身分・門地:これは例示(判例)。ここに書いていない理由での差別も禁止される。 夫婦同氏制判決:民法750条は「夫又は妻の氏」で、文言上の男女の区別がない → 形式的な不平等なし。夫の氏が多いのは事実上の結果にすぎない、とされた。
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憲法15条 公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙・秘密投票の保障
1項公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2項すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3項公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4項すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 |
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憲法16条 請願権
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 |
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憲法17条 国及び公共団体の賠償責任
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
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憲法18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 |
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憲法19条 思想及び良心の自由
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
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憲法20条 信教の自由
1項信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2項何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3項国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
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憲法21条 集会・結社・表現の自由、通信の秘密
1項集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2項検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
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憲法22条 居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
1項何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2項何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |
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憲法23条 学問の自由
学問の自由は、これを保障する。 |
中身は 3 つ:① 学問研究の自由 ② 研究発表の自由 ③ 教授の自由。あわせて大学の自治も保障する(東大ポポロ事件)。 教授の自由:大学ではしっかり保障。普通教育(小・中・高)の教師には「一定の範囲」でだけ。完全な自由は認められない(旭川学テ事件)。 教科書検定は、ふつうの本として出すのは自由なので、23条に違反しない(第一次家永教科書訴訟)。
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憲法24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
1項婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2項配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 |
1項:結婚は本人どうしの合意だけで成立する(親や戸主の同意はいらない)。判例は、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」は当事者の自由で平等な意思決定にまかせる、という趣旨だとする。 2項:家族の法律は国会がつくる(立法裁量)。でも「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」というしばりがある。 戦前の「家」制度(戸主が家族をしたがえる)を否定するための条文。
夫婦同氏制判決:24条の要請・指針は、13条・14条をクリアするだけでは足りず、人格的利益・実質的平等・婚姻の事実上の制約にも配慮をもとめる。それでも、合理性を欠き立法裁量をこえるとまではいえないとして合憲。
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憲法25条 生存権、国の社会的使命
1項すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2項国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
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憲法26条 教育を受ける権利・教育の義務
1項すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2項すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 |
1項:教育を受ける権利。社会権のひとつ。背後には子どもの学習権がある(旭川学テ事件)。 「能力に応じて、ひとしく」= 能力以外の理由(お金・家庭の事情など)で差別されない(教育の機会均等)。 2項:義務を負うのは子ども本人ではなく保護者(親など)。 「無償」= 授業料をとらないこと。教科書代などまでは含まない(最大判昭和39年2月26日)。 |
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憲法27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止
1項すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2項賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3項児童は、これを酷使してはならない。 |
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憲法28条 勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 |
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憲法29条 財産権
1項財産権は、これを侵してはならない。 2項財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3項私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 |
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憲法30条 納税の義務
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 |
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憲法31条 法定の手続の保障
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 |
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憲法32条 裁判を受ける権利
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 |
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憲法33条 逮捕の要件
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 |
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憲法34条 抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 |
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憲法35条 住居の不可侵
1項何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2項捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 |
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憲法36条 拷問及び残虐刑の禁止
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 |
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憲法37条 刑事被告人の権利
1項すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2項刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3項刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 |
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憲法38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
1項何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2項強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3項何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 |
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憲法39条 遡及処罰の禁止・一事不再理
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 |
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憲法40条 刑事補償
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
国会
| 条文 | 解説 |
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憲法41条 国会の地位・立法権
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 |
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憲法42条 両院制
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 |
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憲法43条 両議院の組織・代表
1項両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2項両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 |
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憲法44条 議員及び選挙人の資格
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 |
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憲法45条 衆議院議員の任期
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 |
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憲法46条 参議院議員の任期
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 |
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憲法47条 選挙に関する事項
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 |
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憲法48条 両議院議員兼職の禁止
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 |
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憲法49条 議員の歳費
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 |
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憲法50条 議員の不逮捕特権
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 |
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憲法51条 議員の発言・表決の無責任
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 |
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憲法52条 常会
国会の常会は、毎年一回これを召集する。 |
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憲法53条 臨時会
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 |
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憲法54条 衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会
1項衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2項衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3項前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 |
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憲法55条 資格争訟の裁判
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
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憲法56条 定足数、表決
1項両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2項両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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憲法57条 会議の公開、会議録、表決の記載
1項両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2項両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 3項出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 |
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憲法58条 役員の選任、議院規則・懲罰
1項両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2項両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
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憲法59条 法律案の議決、衆議院の優越
1項法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2項衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3項前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4項参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 |
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憲法60条 衆議院の予算先議、予算の議決に関する衆議院の優越
1項予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2項予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 |
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憲法61条 条約の承認に関する衆議院の優越
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 |
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憲法62条 議院の国政調査権
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 |
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憲法63条 国務大臣の議院出席の権利と義務
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 |
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憲法64条 弾劾裁判所
1項国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2項弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 |
内閣
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憲法65条 行政権
行政権は、内閣に属する。 |
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憲法66条 内閣の組織、国会に対する連帯責任
1項内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2項内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3項内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 |
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憲法67条 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越
1項内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 2項衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 |
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憲法68条 国務大臣の任命及び罷免
1項内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2項内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 |
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憲法69条 内閣不信任決議の効果
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 |
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憲法70条 内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
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憲法71条 総辞職後の内閣
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 |
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憲法72条 内閣総理大臣の職務
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 |
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憲法73条 内閣の職務
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1号法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 2号外交関係を処理すること。 3号条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 4号法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 5号予算を作成して国会に提出すること。 6号この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 7号大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 |
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憲法74条 法律・政令の署名
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 |
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憲法75条 国務大臣の訴追
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
司法
| 条文 | 解説 |
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憲法76条 司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立
1項すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2項特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3項すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 |
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憲法77条 最高裁判所の規則制定権
1項最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2項検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 3項最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 |
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憲法78条 裁判官の身分の保障
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 |
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憲法79条 最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬
1項最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2項最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3項前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4項審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5項最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6項最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 |
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憲法80条 下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬
1項下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2項下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 |
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憲法81条 法令審査権と最高裁判所
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 |
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憲法82条 裁判の公開
1項裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2項裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |
ねらい:裁判をみんなに見せて、公正な裁判を保つ。 対審=当事者が裁判官の前でたがいに主張しあう手続(民事の口頭弁論、刑事の公判)。 2項の例外:対審だけは、全員一致で非公開にできる。でも判決はいつも公開。政治犯罪・出版犯罪・人権が問題の事件の対審も、いつも公開。 判例:82条の「裁判」は、権利義務を確定する純然たる訴訟事件のこと。非訟事件は、公開しなくても憲法違反にならない。
傍聴人がメモをとることは、82条で権利として保障されてはいないが、正当な理由なく妨げてはならない(レペタ事件)。
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財政
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憲法83条 財政処理の基本原則
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 |
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憲法84条 課税
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 |
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憲法85条 国費の支出及び国の債務負担
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 |
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憲法86条 予算
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 |
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憲法87条 予備費
1項予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2項すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 |
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憲法88条 皇室財産・皇室の費用
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 |
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憲法89条 公の財産の支出又は利用の制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 |
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憲法90条 決算検査、会計検査院
1項国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2項会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 |
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憲法91条 財政状況の報告
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
地方自治
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憲法92条 地方自治の基本原則
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 |
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憲法93条 地方公共団体の機関、その直接選挙
1項地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2項地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 |
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憲法94条 地方公共団体の権能
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
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憲法95条 特別法の住民投票
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 |
改正
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憲法96条 改正の手続、その公布
1項この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2項憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 |
最高法規
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憲法97条 基本的人権の本質
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 |
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憲法98条 最高法規、条約及び国際法規の遵守
1項この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2項日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
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憲法99条 憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |
補則
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憲法100条 憲法施行期日、準備手続
1項この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 2項この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 |
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憲法101条 経過規定(参議院未成立の間の国会)
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 |
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憲法102条 経過規定(第一期の参議院議員の任期)
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 |
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憲法103条 経過規定(公務員の地位)
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |