行政事件訴訟法
条文ノート / 左:条文 / 右:解説(問題に出てきた条文をそのつど追加)
総則
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行政事件訴訟法3条2項 処分の取消しの訴え
2項この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 |
行政庁の処分を取り消してほしい、と求める訴訟。抗告訴訟の代表。 審査請求に対する裁決の取消しを求めるのは「裁決の取消しの訴え」(3項)。2 つをあわせて「取消訴訟」という(9条1項)。
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行政事件訴訟法5条 民衆訴訟
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 |
自分の権利のためではなく、行政の違法をただすための訴訟(客観訴訟)。例:選挙の効力を争う訴訟(公職選挙法)、住民訴訟(地方自治法242条の2)。 法律に定めがある場合に、法律に定める者だけが起こせる(42条)。 行審法には、このような不服申立ての規定はない(令和6年 問題15)。
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抗告訴訟(取消訴訟)
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行政事件訴訟法9条1項 原告適格
1項処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 |
取消訴訟を起こせるのは、取消しを求める法律上の利益がある人だけ(原告適格)。処分の相手方でなくても、法律上の利益があれば起こせる。 競願者は、ほかの人への免許処分の取消訴訟を起こせる(東京12チャンネル事件・令和6年 問題44)。相手方以外の人の判断のしかたは 2項に書いてある。
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行政事件訴訟法11条1項 被告適格
1項処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 1号処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体 2号裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体 |
取消訴訟の被告は、処分をした行政庁ではなく、その行政庁が所属する国または公共団体。 例:総務大臣の処分 → 被告は国。○○市長の処分 → 被告は○○市。 行政庁が国や公共団体に所属しないとき(例:弁護士会)は、行政庁が被告(2項)。令和6年 問題44。
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