東大ポポロ事件
最大判昭和38年5月22日 刑集17巻4号370頁 / 左:判旨 / 右:論証のポイント
事件のあらまし
| 事案・争点 | 結論 |
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事案
昭和27年、東京大学の教室で、大学公認の学生団体「劇団ポポロ」が演劇発表会をひらいた。会場に私服の警察官が入場券を買って入っていたのを学生が見つけ、警察手帳を取りあげるなどの暴行をした。学生は暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で起訴された。 1審・2審は「警察官の立ち入りは大学の自治を侵すもので、学生の行為はそれを守るためのもの」として無罪。 争点(1) 憲法23条の学問の自由は、何を保障するのか(教授の自由はふくまれるか) (2) 大学の自治とは何か。だれが、どこまで享有するのか (3) この集会に警察官が立ち入ったことは、大学の自治を侵すか |
破棄差戻し(無罪判決を取り消し、東京地裁にもどした)。差戻し後、学生は有罪(執行猶予つき)となった。この集会は大学の自治を享有しないので、警察官の立ち入りは学問の自由と自治を侵さない。 判決の全体の流れ
大学の自治を、最高裁がはじめて正面から論じた判決。学問の自由(23条)の基本判例。 |
判旨と論証のポイント
| 判旨 | 論証のポイント |
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判旨 ① 学問の自由の中身と教授の自由(23条)
「憲法23条の…学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであつて、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。 教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿つて学校教育法52条が『大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究』することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。 そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。」 |
論理の流れ
くらべる:旭川学テ事件(昭和51年)は、普通教育(小・中・高)の教師にも、一定の範囲で教授の自由を認めた。ポポロ事件の時点では、教授の自由は大学についてだけ認められていた。 学校教育法52条は、いまの83条。 ✍️ 論証(学問の自由の内容) 23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、広くすべての国民に保障されるとともに、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみ、特に大学におけるそれらの自由を保障する趣旨である。教授の自由は必ずしも学問の自由に含まれないが、大学においては、教授その他の研究者が専門の研究結果を教授する自由が保障される。これらの自由も公共の福祉による制限を免れないが、大学における自由は、大学の本質に基づき一般の場合よりある程度広く認められる。 |
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判旨 ② 大学の自治の中身
「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。」 |
論理の流れ
試験のポイント:人事は「とくに」、施設・学生の管理は「ある程度」。強さに差がある。 大学の自治は、憲法に書いていないが、23条の学問の自由を守るための制度的保障と説明されることが多い。 ✍️ 論証(大学の自治) 大学における学問の自由を保障するため、伝統的に大学の自治が認められる。この自治は、とくに教授その他の研究者の人事に関して認められ、学長・教授等は大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、大学には自主的な秩序維持の権能がある程度で認められる。 |
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判旨 ③ 学生の地位と、自治を享有しない集会
「このように、大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。 もとより、憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。 大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであつて、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。また、その集会が学生のみのものでなく、とくに一般の公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会と見なされるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。」 |
論理の流れ
学生は大学の自治の主体ではない(教授らの自治の「効果」として、施設の利用などが認められるだけ)、というのが判例の立場。ここがよく出る。 ✍️ 論証(学生の地位・集会の限界) 大学の学問の自由と自治は、直接には教授その他の研究者の研究・発表・教授の自由とこれを保障するための自治を意味する。学生も一般国民として23条の学問の自由を享有するが、学生がそれ以上に学問の自由を享有し施設を利用できるのは、教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。したがって、学生の集会が真に学問的な研究・発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合や、一般公衆の入場を許す公開の集会またはこれに準じるものである場合には、大学の有する特別な学問の自由と自治を享有しない。 |
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判旨 ④ あてはめ(警察官の立ち入りは自治を侵すか)
「本件の東大劇団ポポロ演劇発表会は、…反植民地闘争デーの一環として行なわれ、演劇の内容もいわゆる松川事件に取材し、開演に先き立つて右事件の資金カンパが行なわれ、さらに…渋谷事件の報告もなされた。これらはすべて実社会の政治的社会的活動に当る行為にほかならないのであつて、本件集会はそれによつてもはや真に学問的な研究と発表のためものでなくなるといわなければならない。 また、…右発表会の会場には、東京大学の学生および教職員以外の外来者が入場券を買つて入場していたのであつて、本件警察官も入場券を買つて自由に入場したのである。これによつて見れば、一般の公衆が自由に入場券を買つて入場することを許されたものと判断されるのであつて、本件の集会は決して特定の学生のみの集会とはいえず、むしろ公開の集会と見なさるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。 そうして見れば、本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがつて、本件の集会に警察官が立ち入つたことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない。」 |
あてはめの 2 本柱
ⓐ 政治的社会的活動か ・反植民地闘争デーの一環 ・演劇の内容が松川事件、その資金カンパ ・渋谷事件の報告 → 実社会の政治的社会的活動。学問の研究・発表ではない ⓑ 公開の集会か ・学生・教職員以外の外来者も、入場券を買えば入れた ・警察官も入場券を買って自由に入った → 公開の集会(少なくともこれに準じる) ⓐ+ⓑ → 大学の自治を享有しない → 警察官の立ち入りは自治を侵さない この判決は「警察官が大学に入ってもよい」と一般に言ったのではない。この集会が自治を享有しないから、立ち入りは自治を侵さない、と判断しただけ。 ✍️ 論証(あてはめの型) 本件集会は、〔政治的な行事の一環として行われ、政治的事件に関する資金カンパや報告がされたこと〕から、真に学問的な研究と発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動に当たる。また、〔学外者も入場券を購入して自由に入場できたこと〕から、公開の集会またはこれに準じるものである。したがって、本件集会は大学の学問の自由と自治を享有せず、これに警察官が立ち入ったことは大学の学問の自由と自治を侵すものではない。 |
答案の型(まとめ)
| テーマ | 中身 |
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学問の自由・大学の自治の書き方
大学での警察活動、学生の集会、大学の人事への介入などが問題になったら、この順番で書く。 |
1 学問の自由の中身:学問研究の自由+研究発表の自由。すべての国民に、とくに大学に保障 2 教授の自由:当然には含まれないが、大学では保障(普通教育は旭川学テで「一定の範囲」) 3 大学の自治:学問の自由を守るため。中心は人事、施設・学生の管理はある程度 4 学生の地位:自治の主体ではなく、教授らの自由と自治の効果として認められる 5 あてはめ:ⓐ 真に学問的か、政治的社会的活動か / ⓑ 学内だけか、公開か キーワード:「学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由」「必ずしもこれに含まれるものではない」「一般の場合よりもある程度で広く」「とくに…人事」「ある程度で」「効果として」「実社会の政治的社会的活動」「公開の集会」 判旨の文は、判決の有名な部分をもとにした抜き書き(「…」は省略)。
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