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非訟事件手続法

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非訟事件に共通する手続(非訟事件の審理等)

条文解説
非訟事件手続法30条 手続の非公開

非訟事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

原則 非公開、例外として傍聴を許すことができる。

非訟事件:権利の有無を白黒つける訴訟ではなく、裁判所が後見的に、ちょうどよい処分を決める手続(成年後見人の選任など)。プライバシーにかかわるので公開になじまない。

非公開でも憲法82条に違反しない。82条の「裁判」は純然たる訴訟事件に限られるから(判例)。