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旭川学力テスト事件

最大判昭和51年5月21日 刑集30巻5号615頁 / 左:判旨 / 右:論証のポイント

事件のあらまし

事案・争点結論
事案

昭和36年、文部省が全国の中学校でいっせい学力調査(学テ)を行った。旭川市の中学校で、これに反対する教員らが実力で阻止しようとして、建造物侵入・公務執行妨害などで起訴された。

公務執行妨害が成り立つには、学テが適法な職務でなければならない → 学テそのものが違法かどうかが争われた。

争点

(1) 子どもの教育内容を決める権能(教育権)は、国にあるのか、国民(親・教師)にあるのか

(2) 普通教育の教師に教授の自由(憲法23条)はあるか

(3) 学テは、旧教育基本法10条の「不当な支配」にあたるか

学テは適法。公務執行妨害罪が成立する。

判決の全体の流れ
  1. 26条の背後には、子どもの学習権がある
  2. 「国家の教育権説」も「国民の教育権説」も極端かつ一方的 → どちらもとらない
  3. 親・教師・私学には、それぞれ一定の範囲で教育の自由がある
  4. それ以外の領域では、国は必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決める権能をもつ
  5. ただし国の介入はできるだけ抑制的に
  6. 学テは「不当な支配」にあたらない → 適法

名前に注意:旭川学テ事件(教育・26条)。朝日訴訟は生存権(25条)の別の判例。

判旨と論証のポイント

判旨論証のポイント
判旨 ① 26条と子どもの学習権

「この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる。換言すれば、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである。」

論理の流れ
  1. 26条の「教育を受ける権利」の背後には、学習権という考え方がある
  2. とくに子どもは、自分で学べないので、大人一般に「教育をしてください」と要求する権利がある
  3. だから教育は、教える側の「権能(支配する力)」ではなく、子どもの学習権にこたえる「責務」

ここが判決の出発点。教育権の議論は「だれが教える権利をもつか」ではなく「子どものために、だれがどんな責務をおうか」という見方から始まる。

✍️ 論証(学習権)

26条の背後には、国民各自が成長・発達し人格を完成・実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特にみずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在する。子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、子どもの学習権に対応する責務として捉えられる。

判旨 ② 教育権はだれにあるか

(判決は、教育内容を決める権能について、次の 2 つの見解をならべた。)

・国家の教育権説:公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は法律により定められ、教育行政機関も法律の授権に基づき広くこれについて決定権限を有する。

・国民の教育権説:子どもの教育は親を中心とする国民全体の責務であり、国の任務は教育の条件整備に限られ、教育内容は実際に教育にあたる教師が、親・国民全体に責任を負う形で決めるべきである。

「…当裁判所は、右の二つの見解はいずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできないと考える。」

論理の流れ
  1. 国家の教育権説:教育内容は法律で決める → 国(文部省など)が広く決められる
  2. 国民の教育権説:国は条件整備(校舎・予算など)だけ → 内容は教師が決める
  3. 最高裁:どちらも極端かつ一方的 → どちらも全面的にはとらない

行政書士の試験では、「国家の教育権説」の文を、判例の立場のように見せるひっかけがよく出る(R6 問5 も)。

「専ら法律により定められ」「広く決定権限」→ これは判例がしりぞけた説。

判旨 ③ 普通教育の教師の教授の自由(23条)

「…普通教育の場においても、例えば教師が公権力によつて特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない。

しかし、大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない…。」

論理の流れ

【一定の範囲では ある】

・公権力に特定の意見だけを教えるよう強制されない

・子どもの個性に応じて、教え方にある程度の裁量がある

【でも 完全な自由は ない】大学とのちがい 4 つ:

① 児童生徒には批判する能力がない

② 教師の影響力・支配力が強い

③ 子どもは学校や教師をえらべない

④ 全国で一定の水準をたもつ必要がある

くらべる:東大ポポロ事件(最大判昭和38年5月22日)は、教授の自由を大学について認めた。旭川学テは、普通教育でも「一定の範囲」でなら認めた点が新しい。

✍️ 論証(普通教育の教授の自由)

普通教育においても、教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味、及び教授の具体的内容・方法につきある程度自由な裁量が認められるという意味で、一定の範囲における教授の自由が23条により保障される。しかし、児童生徒には教授内容を批判する能力がなく、教師が強い影響力・支配力を有すること、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しいこと、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があることから、完全な教授の自由は認められない。

判旨 ④ 親・私学・教師・国の分担

「…親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられるし、また、私学教育における自由や前述した教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定するのが相当であるけれども、それ以外の領域においては、一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、…子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する…。

もとより、政党政治の下で多数決原理によつてされる国政上の意思決定は、さまざまな政治的要因によつて左右されるものであるから、…教育内容に対する右のごとき国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない…。」

それぞれの役わり

・親:家庭教育など学校の外の教育、学校をえらぶ自由

・私学:私学教育の自由(一定の範囲)

・教師:教授の自由(一定の範囲)

・国:それ以外で、必要かつ相当と認められる範囲で教育内容も決められる

国の限界

・多数決の政治は、いろいろな政治的要因に左右される → 介入はできるだけ抑制的に

・誤った知識や一方的な観念を植えつける教育の強制は、26条・13条から許されない

判例の立場は「折衷」。国にも教育内容を決める権能はあるが、「必要かつ相当」の範囲で、しかも抑制的に。国家の教育権説の「専ら」「広く」とはちがう。

✍️ 論証(国の教育内容決定権能)

親の教育の自由は主として家庭教育等学校外の教育や学校選択の自由に、私学教育の自由や教師の教授の自由もそれぞれ一定の範囲で肯定されるが、それ以外の領域では、国は、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についても決定する権能を有する。もっとも、国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請され、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような教育を強制することは26条・13条からも許されない。

判旨 ⑤ あてはめ(学テは適法か)

(要旨)旧教育基本法10条は、国の教育行政機関による教育内容への介入をいっさい禁じるものではなく、教育の目的を達成するために必要かつ合理的と認められるものは許される。本件学力調査は、生徒の学力の全国的な水準を知り、教育政策に役立てる目的のもので、試験問題も教育の内容に強く影響するものではなく、「不当な支配」にはあたらない。よって適法である。

  1. 「不当な支配」の禁止は、国の介入をぜんぶ禁止するものではない
  2. 必要かつ合理的な介入はゆるされる
  3. 学テは全国の学力の水準を知るためのもの → 教育内容への影響は小さい
  4. → 適法 → 妨害した教員らは公務執行妨害罪

答案の型(まとめ)

テーマ中身
教育をめぐる論点の書き方

教育内容への国の介入(学習指導要領・教科書検定・学力テストなど)が問題になったら、この順番で書く。

1 学習権:26条の背後に子どもの学習権 → 教育は子どもへの責務

2 教育権の所在:国家の教育権説・国民の教育権説はどちらも極端

3 分担:親(学校外・学校選択)、私学、教師(一定の範囲)、国(必要かつ相当な範囲)

4 教師の教授の自由:一定の範囲では 23条で保障。でも批判能力・影響力・選択の余地・全国水準から完全な自由は否定

5 国の限界:できるだけ抑制的。誤った知識・一方的な観念の強制は許されない

キーワード:「大人一般に対して要求する権利」「極端かつ一方的」「一定の範囲における教授の自由」「とうてい許されない」「必要かつ相当と認められる範囲」「できるだけ抑制的」

判旨の文は、判決の有名な部分をもとにした抜き書き(一部は要旨)。