民法
条文ノート / 左:条文 / 右:解説(問題に出てきた条文をそのつど追加)
法律行為(代理)
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民法109条 代理権授与の表示による表見代理
1項第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2項第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 |
1項:本当は代理権をあげていないのに、「この人はわたしの代理人です」と表示した本人は、その人がした行為の責任をおう。相手方が善意・無過失なら守られる(悪意・過失は本人が証明する)。 例:名前やはんこの入った白紙委任状をわたした、自分の名前(名義)を使わせた。 2項:表示した範囲をこえて行為をしたときも、相手方に正当な理由があれば本人が責任をおう(109条と110条の重ねあわせ)。 2項と112条2項は、それまで判例が「重畳適用」としてみとめていたものを、2017年の改正で条文にしたもの。
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民法110条 権限外の行為の表見代理
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 |
代理人が、もらった権限(基本代理権)をこえて行為をしたとき、相手方が「権限がある」と信じる正当な理由があれば、本人が責任をおう(本人に効力が生じる)。 「前条第一項本文」= 109条1項(代理権を与えたと表示した場合の表見代理)。 要件:① 基本代理権がある ② それをこえた行為 ③ 相手方に正当な理由(善意・無過失) よく出る判例・公法上の行為(役所への申請など)の代理権は、原則として基本代理権にならない。ただし、私法上の契約の義務をはたすための登記申請の代理権は、基本代理権になる。 ・夫婦の日常家事(761条)の代理権を基本代理権として、110条をそのまま使うことはしない。相手方が「日常家事の範囲内」と信じる正当な理由があるときに、110条の趣旨を類推して守る。 ・110条の「第三者」は、代理人と取引をした直接の相手方にかぎる。 ・相手方は、表見代理を主張しないで、無権代理人の責任(117条)を追及してもよい。無権代理人の側から「表見代理が成り立つから責任はない」と言うことはできない。 法人の理事の代表権が定款でしぼられていて、相手方がそれを知っていても、「理事会の承認がある」と正当な理由で信じたなら、この条文を類推適用して法人が責任をおう(最判昭和60年11月29日・令和6年 問題32)。
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民法112条 代理権消滅後の表見代理
1項他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 2項他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 |
1項:前は代理権があったが、もう なくなったのに、元代理人が行為をしたとき。相手方が、代理権がなくなったことを善意・無過失で知らなければ、本人が責任をおう。 例:会社をやめた元社員が、前と同じように取引先と契約した。 2項:もとの代理権の範囲をこえて行為をしたときも、相手方に正当な理由があれば本人が責任をおう(112条と110条の重ねあわせ)。 代理権をあげたのは本人。なくなったことを相手に知らせなかった本人に、責任をおわせる考え方。
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民法113条1項 無権代理
1項代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 |
代理権のない人(無権代理人)がした契約は、本人が追認(あとからみとめる)しないかぎり、本人には関係ない。 本人は、追認することも、追認を拒絶することもできる。 無権代理で動産を引きわたされても、相手方は即時取得(192条)できない。即時取得は「持ち主でない」ことを補う制度で、「代理権がない」ことは補わないから(令和6年 問題32)。
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民法117条 無権代理人の責任
1項他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2項前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1号他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。 2号他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。 3号他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。 |
無権代理人は、相手方がえらんだほうで、履行(契約どおりにする)か損害賠償の責任をおう。無権代理人に過失がなくても責任をおう(無過失責任)。 責任をおわない場合: ・相手方が知っていた(悪意)→ いつでも責任なし ・相手方に過失があった → 責任なし。ただし無権代理人が自分で「代理権がない」と知っていたなら、責任あり ・無権代理人が制限行為能力者 → 責任なし 2号ただし書は 2017年の改正で入った。うそをついた人が、相手の落ち度を理由に言いのがれるのは、ゆるされない(令和6年 問題32)。
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物権総則
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民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 |
土地や建物を買っても、登記をしないと、第三者に「自分のものだ」と主張できない(対抗要件)。 例:C が同じ土地を A と D に二重に売ったら、先に登記をしたほうが勝つ。 令和6年 問題46(記述式):A が早く登記をそなえたいのは、この条文のため。
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占有権(占有権の効力)
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民法192条 即時取得
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 |
持ち主でない人から、動産を取引で手に入れた人は、相手が持ち主だと過失なく信じていれば、その権利(所有権など)を取得できる。 要件:① 動産 ② 取引行為 ③ 平穏・公然 ④ 善意・無過失 ⑤ 占有を始めたこと(占有改定ではダメ・判例) 補うのは「前の人が持ち主でない(無権利)」という欠点だけ。無権代理(代理権がない)や、相手が制限行為能力者だった、という欠点は補わない(令和6年 問題32)。
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先取特権(総則)
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民法303条 先取特権の内容
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 |
先取特権は、法律で決まった種類の債権をもつ人が、債務者の財産から優先して弁済を受けられる担保物権。契約しなくても、法律で当然に生まれる(法定担保物権)。 種類は 3 つ:一般の先取特権(306条〜)・動産の先取特権(311条〜)・不動産の先取特権(325条〜)。 令和6年 問題45(記述式):動産を売った A は、他の一般債権者に先立って、甲の代金から弁済を受けられる。
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民法304条 物上代位
1項先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2項債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 |
目的物が売られたり、なくなったりしても、そのかわりに債務者が受けとるお金(売却代金・賃料・保険金など)に、先取特権を行使できる(物上代位)。 ただし、そのお金が債務者に払われる前に、先取特権者が差押えをしなければならない。 動産を転売されて先取特権が使えなくなっても(333条)、転売代金に物上代位できる。抵当権にも準用される(372条)。
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先取特権(先取特権の種類)
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民法311条 動産の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 1号不動産の賃貸借 2号旅館の宿泊 3号旅客又は荷物の運輸 4号動産の保存 5号動産の売買 6号種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給 7号農業の労務 8号工業の労務 |
債務者の特定の動産の上に生まれる先取特権。8 しゅるいある。 よく出るのは、1号(家主が、借りた人の家具などに)と、5号(売主が、売った動産に)。 5号の中身は321条:動産の代価と利息について、その動産の上にある(令和6年 問題45)。
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民法321条 動産売買の先取特権
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 |
動産を売った人は、まだもらっていない代金と利息について、売ったその動産の上に先取特権をもつ。 買主にわたしたあとでも、買主のもとにあるかぎり使える。競売して、優先して弁済を受けられる。 令和6年 問題45(記述式):「動産売買の先取特権に基づき、甲を競売して、その代金から他の債権者に先立って弁済を受ける。」
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先取特権(先取特権の効力)
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民法333条 先取特権と第三取得者
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 |
動産は、だれに先取特権がついているか外から見えない。だから、買った人(第三取得者)を守るため、引き渡されたあとは、その動産には先取特権を使えない。 判例は、ここでの「引渡し」に占有改定(売主の手もとに置いたままの引渡し)もふくまれるとする。 使えなくなっても、転売代金への物上代位はできる(払われる前の差押えが必要)。令和6年 問題45 の「第三者に転売されることなく」は、この条文を意識したヒント。
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債権総則(債権の効力)
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民法412条の2 履行不能
1項債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。 2項契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 |
1項:履行ができない(履行不能)なら、「履行して」とは言えない。 2項:契約のときから履行ができなかった(原始的不能)場合でも、損害賠償は請求できる。 昔は「原始的不能の契約は無効」と考えられていた。いまの民法は、契約が有効であることを前提に、損害賠償をみとめている。他人物売買で、持ち主にはじめから売る気がなくても契約は有効(令和6年 問題32)。
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民法423条 債権者代位権の要件
1項債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2項債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 3項債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。 |
債務者が自分の権利を使わないとき、債権者が債務者のかわりにその権利を使える(債権者代位権)。 例:B が A にお金を返さないのに、B は C への貸金を取り立てない → A が B にかわって C から取り立てる。 使えないもの:一身専属の権利(慰謝料請求権など)・差押えが禁じられた権利。 お金の債権を守るためには、債務者が無資力であることが必要とされる(判例)。登記請求権を守るための代位(423条の7)では、無資力はいらない。
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民法423条の7 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。 |
土地を C → B → A と買ったのに、登記が C のまま。B が C に「登記をうつして」と言わないとき、A がB のかわりに C に言える。 これで C → B の登記ができ、そのあと B → A の登記をする(C → A の中間省略登記ではない)。 B の無資力は不要。もとは判例が認めていた「債権者代位権の転用」(大判明治43年7月6日)を、2017年の改正で条文にしたもの。令和6年 問題46(記述式)。
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契約(売買)
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民法561条 他人の権利の売買における売主の義務
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 |
他人の物を売る契約(他人物売買)も有効。売主は、持ち主から手に入れて、買主にわたす義務をおう。 わたせなければ、買主は債務不履行として損害賠償・解除ができる。 判例:持ち主にはじめから売る意思がない場合でも、他人物売買は有効(最判昭和25年10月26日)。
持ち主が他人物売主を相続しても、特別の事情がないかぎり、履行を拒める(最大判昭和49年9月4日)。(令和6年 問題32) |
婚姻(婚姻の効力)
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民法750条 夫婦の氏
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 |
結婚するときに、夫か妻のどちらかの氏にそろえる(夫婦同氏の原則)。どちらにするかは2人で決める。 ・どちらにするかは、婚姻届に書いて決める(戸籍法74条1号)。 ・離婚すると、氏を改めた人はもとの氏にもどるのが原則(民法767条1項)。3か月以内に届け出れば、結婚中の氏を名のりつづけられる(同2項・婚氏続称)。 夫婦同氏制判決(最大判平成27年12月16日)で、憲法13条・14条1項・24条に違反しないとされた。
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婚姻(夫婦財産制)
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民法761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 |
食費・家賃・子どもの学費など、ふだんの家の生活のための契約は、夫婦の一方がしたものでも、もう一方も連帯してはらう責任をおう。 判例は、この条文から、夫婦はおたがいに日常家事について代理権をもつ、とする。 日常家事の範囲をこえた行為(例:夫の土地を妻が勝手に売る)は、110条をそのまま使わず、相手方が「日常家事の範囲内」と信じる正当な理由があるときに、110条の趣旨を類推して守る(最判昭和44年12月18日)。
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