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民事訴訟法

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口頭弁論及びその準備(口頭弁論)

条文解説
民事訴訟法149条1項 釈明権

1項裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

釈明権:あいまいな主張をはっきりさせるために、裁判長が当事者にたずねる・うながす権限。

民事訴訟は弁論主義(事実と証拠を出すのは当事者の役目)。それをおぎなう役わり。

「できる」と書いてあるが、場合によっては釈明しないことが違法になることもある(釈明義務)。

判決

条文解説
民事訴訟法247条 自由心証主義

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

自由心証主義:証拠をどれだけ信じるかは裁判官の自由な判断。

・証拠調べの結果:証人尋問・書証などから得たもの

・口頭弁論の全趣旨:証拠以外の、当事者の態度や主張のしかたなど

反対は法定証拠主義。自由といっても、経験則・論理法則にしたがった合理的な判断でなければならない。