民事訴訟法
条文ノート / 左:条文 / 右:解説(問題に出てきた条文をそのつど追加)
口頭弁論及びその準備(口頭弁論)
| 条文 | 解説 |
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民事訴訟法149条1項 釈明権
1項裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 |
釈明権:あいまいな主張をはっきりさせるために、裁判長が当事者にたずねる・うながす権限。 民事訴訟は弁論主義(事実と証拠を出すのは当事者の役目)。それをおぎなう役わり。 「できる」と書いてあるが、場合によっては釈明しないことが違法になることもある(釈明義務)。
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判決
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民事訴訟法247条 自由心証主義
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。 |
自由心証主義:証拠をどれだけ信じるかは裁判官の自由な判断。 ・証拠調べの結果:証人尋問・書証などから得たもの ・口頭弁論の全趣旨:証拠以外の、当事者の態度や主張のしかたなど 反対は法定証拠主義。自由といっても、経験則・論理法則にしたがった合理的な判断でなければならない。
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