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刑事訴訟法

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公訴

条文解説
刑事訴訟法248条 起訴便宜主義

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

起訴便宜主義:疑いがじゅうぶんでも、事情を見て起訴しないことができる(起訴猶予)。

考える事情:犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況(反省・示談など)。

反対は起訴法定主義。公訴を起こすのは検察官だけ(起訴独占主義・247条)。
刑事訴訟法256条6項 起訴状一本主義

6項起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

起訴状一本主義:起訴のときは起訴状だけを出す。証拠や捜査の書類はつけない・引用しない。

ねらい:裁判官が白紙の状態で公判にのぞむため(予断排除の原則)。憲法37条1項「公平な裁判所」につながる。