一問一答
左:問題 / 右:こたえ(太い線で区切ったまとまりが 1 つの知識点。同じことを、ちがう角度から聞く) ランダム版
| 裁判長が当事者にたずねる権限 | |
民事訴訟で、裁判長が当事者に問いを発し、立証をうながす権限を何という? |
釈明権 |
釈明権を定めているのは、民事訴訟法の何条? |
149条 |
釈明権は、口頭弁論の期日の外でも使える? |
使える |
当事者の主張があいまいなので、裁判長が「これはどういう意味ですか」とたずねた。何という権限を使った? |
釈明権 |
| 民事訴訟で事実・証拠を出す役目 | |
事実や証拠を出すのは当事者の役目、という民事訴訟の原則を何という? |
弁論主義 |
弁論主義のもとで、事実と証拠を出すのはだれ? |
当事者 |
当事者が主張していない事実を、裁判所が判決の基礎にしてよい? |
してはならない |
| 検察官が起訴しない判断 | |
犯罪の疑いがあっても、検察官が事情を見て起訴しないことができる考え方を何という? |
起訴便宜主義 |
起訴便宜主義の反対の考え方は? |
起訴法定主義 |
疑いが十分でも、事情を見て起訴しないことを何という? |
起訴猶予 |
起訴便宜主義を定めているのは、刑事訴訟法の何条? |
248条 |
| 起訴する権限 | |
公訴を提起する権限をもつのはだれ? |
検察官 |
起訴の権限を検察官だけがもつことを何という? |
起訴独占主義 |
検察官が起訴しなかった判断をチェックする機関は? |
検察審査会 |
| 起訴のときに出すもの | |
起訴のとき起訴状だけを出し、証拠などをつけない原則を何という? |
起訴状一本主義 |
起訴状一本主義は、裁判官に何をもたせないための原則? |
予断 |
起訴状に、予断を生じさせる書類を添付せず、その内容を引用するだけなら許される? |
許されない |
起訴状一本主義を定めているのは、刑事訴訟法の何条何項? |
256条6項 |
| 証拠の信じ方 | |
証拠をどれくらい信じるかを、裁判官の自由な判断にまかせる考え方を何という? |
自由心証主義 |
自由心証主義の反対の考え方は? |
法定証拠主義 |
民事訴訟の事実認定に使える材料 2 つは? |
証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨 |
自由心証主義は、刑事訴訟にもある? |
ある(刑訴318条) |
| 非訟事件と公開 | |
非訟事件の手続は、原則として公開する?しない? |
しない |
非訟事件で、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができる? |
できる |
家庭裁判所が成年後見人をえらぶ手続は、訴訟事件?非訟事件? |
非訟事件 |
非訟事件を公開しないことは、憲法82条に違反する? |
違反しない |
憲法82条の公開が必要な「裁判」とは、どんな事件のこと? |
純然たる訴訟事件 |
| 夫婦の氏(民法750条) | |
夫婦が同じ氏を名のることを定める民法の条文は? |
750条 |
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の( )を称する。 |
氏 |
夫と妻のどちらの氏にするかは、だれが決める? |
夫婦(2人の協議) |
| 氏名と人格権 | |
判例によると、氏名は何の一内容を構成する? |
人格権 |
氏名は、社会的にみると、個人を他人からどうする機能をもつ? |
識別し特定する |
氏名は、その個人からみると、何の象徴? |
その個人の人格 |
氏名を正確に呼んでもらう利益は、不法行為法上保護されうる? |
保護されうる |
昭和50年、ニュースで在日韓国人の氏名を本人の意思に反して日本語読みした。最高裁は違法とした? |
違法ではない |
| 婚姻と氏の変更(憲法13条) | |
婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は、憲法上の人格権の一内容? |
いえない |
民法750条は、憲法13条に違反する? |
違反しない |
氏に関する人格権の内容は、何をまってはじめて具体的にとらえられる? |
法制度 |
| 夫婦同氏と平等(憲法14条) | |
民法750条は、文言上、男女の形式的な不平等をつくっている? |
つくっていない |
夫の氏をえらぶ夫婦が圧倒的に多いのは、規定の不平等?事実上の結果? |
事実上の結果 |
民法750条は、憲法14条1項に違反する? |
違反しない |
| 婚姻前の信用などを守る利益 | |
婚姻前の信用・評価などを維持する利益は、制度を考えるときにどう扱うべき利益? |
考慮すべき人格的利益 |
婚姻前の信用を維持する利益をどう扱うかは「専ら立法裁量の問題」? |
ちがう |
その利益は、憲法何条の立法裁量をこえるかを判断するときに考慮される? |
24条 |
| 夫婦同氏の判例の流れ | |
夫婦同氏制を合憲とした最高裁大法廷判決は、平成何年? |
平成27年 |
令和3年の最高裁大法廷決定は、夫婦同氏制を合憲とした?違憲とした? |
合憲 |
判例によると、夫婦の氏の制度のあり方を論じ、判断すべきなのはだれ? |
国会 |
| 再婚禁止期間 | |
いまも民法に、女性の再婚禁止期間はある? |
ない(令和6年4月に廃止) |
平成27年の同じ日の大法廷判決で、違憲とされたのは再婚禁止期間のどの部分? |
100日をこえる部分 |
| 義務教育の無償 | |
憲法26条2項後段:義務教育は、これを( )とする。 |
無償 |
義務教育の「無償」とは、何を徴収しないこと? |
授業料 |
義務教育の「無償」に、教科書代はふくまれる?(憲法上) |
ふくまれない |
「無償=授業料不徴収」とした判例の名前は? |
教科書費国庫負担請求事件 |
| 26条の背後にある権利 | |
旭川学テ事件は、26条の背後に子どもの何の権利があるとした? |
学習権 |
子どもは、だれに対して「教育をしてほしい」と要求できる?(旭川学テ) |
大人一般 |
子どもの教育は、大人の「権能」?それとも子どもに対する何? |
責務 |
| 教育内容はだれが決めるか | |
旭川学テ事件は、国家の教育権説と国民の教育権説のどちらをとった? |
どちらもとらない |
旭川学テ事件は、2 つの説をどう評価した? |
極端かつ一方的 |
国が教育内容を決められるのは、どんな範囲?(旭川学テ) |
必要かつ相当と認められる範囲 |
教育内容への国の介入は、どうあるべきとされた? |
できるだけ抑制的 |
誤った知識を子どもに植えつける教育を強制することは、許される? |
許されない |
| 教師の教授の自由 | |
普通教育(小・中・高)の教師に、教授の自由はある? |
一定の範囲である |
普通教育の教師に、完全な教授の自由はある? |
ない |
普通教育で完全な教授の自由が認められない理由を 1 つ。 |
児童生徒に批判能力がない など |
大学の教授に、研究結果を講義で教授する自由はある?(ポポロ) |
ある |
| 学問の自由と大学の自治 | |
ポポロ事件があげた、学問の自由の中身 2 つは? |
学問研究の自由と研究発表の自由 |
ポポロ事件によると、教授の自由は学問の自由に当然ふくまれる? |
必ずしもふくまれない |
大学の自治が、とくに認められるのは何について? |
教授・研究者の人事 |
大学の施設と学生の管理について、大学の自治は認められる? |
ある程度認められる |
| 学生の地位と学内の集会 | |
学生は、大学の自治の主体? |
主体ではない |
学生の特別な学問の自由は、何として認められる? |
教授らの自由と自治の効果 |
政治的社会的活動で、学外の人も入れた学生の集会は、大学の自治を享有する? |
享有しない |
ポポロ事件で、警察官が集会に立ち入ったことは、大学の自治を侵す? |
侵さない |
| 教科書検定・学力調査 | |
教科書検定は、検閲にあたる? |
あたらない |
全国学力調査は、旧教育基本法の「不当な支配」にあたる?(旭川学テ) |
あたらない |
| 行審法の目的と性格 | |
行審法の目的は、国民の何の救済? |
権利利益 |
行審法では、違法な処分のほかに、どんな処分も争える? |
不当な処分 |
処分の不服申立ては、ほかの法律に特別の定めがなければ、何の法律による? |
行政不服審査法 |
| 行審法の「不作為」 | |
行審法の「不作為」は、何に対して処分をしないこと? |
法令に基づく申請 |
不作為の審査請求ができるのは、だれ? |
申請をした者 |
法令違反の工場を役所が放置している。近所の人は不作為の審査請求ができる? |
できない |
| 法令違反を見つけたとき(行手法) | |
法令違反の是正のための処分を「何人も」求められる制度を何という? |
処分等の求め |
処分等の求めは、利害関係のない人でもできる? |
できる |
処分等の求めを定めているのは、行政手続法の何条? |
36条の3 |
| 地方公共団体の機関の処分・行政指導 | |
条例に根拠がある地方の機関の処分に、行手法の処分の規定は適用される? |
適用されない |
条例に根拠がある地方の機関の処分に、行審法は適用される? |
適用される |
法律に根拠がある地方の機関の処分に、行手法は適用される? |
適用される |
地方の機関がする行政指導に、根拠が法律なら行手法は適用される? |
適用されない |
| 金銭の不利益処分 | |
金銭の納付を命じる不利益処分の前に、聴聞・弁明の機会は必要? |
不要 |
聴聞が不要な金銭の処分にも、あとで審査請求できる? |
できる |
金銭の処分で意見陳述の手続がいらないと定めるのは、行政手続法の何条? |
13条2項4号 |
| 行政機関どうしの処分 | |
一般私人が立ち得ない、行政ならではの立場を何という? |
固有の資格 |
固有の資格で受ける処分に、行審法は適用される? |
適用されない |
県知事が、法定受託事務で大臣から是正の指示を受けた。行審法で審査請求できる? |
できない |
市営バスの事業許可を取り消された市は、行審法で審査請求できる? |
できる |
国の機関が受ける公有水面埋立ての承認は、固有の資格によるもの? |
ちがう |
| 自分の利益にかかわらない争い | |
自己の法律上の利益にかかわらない資格で起こす行政事件訴訟を何という? |
民衆訴訟 |
行審法に、民衆訴訟のような審査請求の規定はある? |
ない |
民衆訴訟の例を 1 つ。 |
選挙の効力を争う訴訟/住民訴訟 |
| 他人の物の売買 | |
他人の物を売る契約を何という? |
他人物売買 |
他人物売買で、売主はどんな義務を負う? |
権利を取得して買主に移転する義務 |
持ち主にはじめから売る意思がなくても、他人物売買は有効? |
有効 |
他人物売買の売主の義務を定める民法の条文は? |
561条 |
| 持ち主が売主を相続したとき | |
持ち主 A が、他人物売主 B を相続した。A は履行を拒める? |
原則として拒める |
A が履行を拒めないのは、どんな場合? |
信義則に反する特別の事情がある場合 |
| 代理権のない契約 | |
代理権のない者が代理人として契約することを何という? |
無権代理 |
無権代理の契約は、本人が何をしなければ本人に効力を生じない? |
追認 |
無権代理で動産を引きわたされた人は、即時取得できる? |
できない |
| 無権代理人の責任 | |
無権代理人は、相手方の選択でどんな責任を負う? |
履行か損害賠償 |
相手方が代理権のないことを知っていたとき、無権代理人は責任を負う? |
負わない |
相手方に過失があっても、無権代理人が代理権のないことを知っていたら責任を負う? |
負う |
無権代理人が制限行為能力者だったとき、責任を負う? |
負わない |
無権代理人は、表見代理の成立を言って117条の責任をまぬがれられる? |
まぬがれられない |
| 表見代理の条文 | |
表見代理を定める民法の条文 3 つは? |
109条・110条・112条 |
代理権が消えたあとの元代理人の行為についての表見代理は何条? |
112条 |
代理人が権限をこえた行為をしたときの表見代理は何条? |
110条 |
「この人はわたしの代理人です」と表示したときの表見代理は何条? |
109条 |
110条で相手方が守られるために必要なものは? |
信ずべき正当な理由 |
| 110条の基本代理権 | |
公法上の行為の代理権は、原則として110条の基本代理権になる? |
ならない |
契約の義務をはたすための登記申請の代理権は、基本代理権になる? |
なる |
日常家事の範囲をこえた行為に、110条はそのまま適用される? |
されない(趣旨を類推) |
| 法人の理事の代表権 | |
代表理事の権限の制限は、善意の第三者に対抗できる? |
できない |
代表権の制限を知っていても、承認ありと正当な理由で信じた相手方は守られる? |
守られる(110条類推) |
代表理事の権限の制限について定める法律と条文は? |
一般社団法人法77条5項 |
| 売った動産の代金を守る担保 | |
動産を売った人が、代金と利息について、売った動産の上にもつ担保物権は? |
動産売買の先取特権 |
動産売買の先取特権を定める民法の条文は? |
311条5号・321条 |
動産を売って引き渡したが、代金が払われない。売主はその動産を競売して、優先して弁済を受けられる? |
受けられる |
| 先取特権の効力 | |
先取特権者は、他の債権者とくらべて、どう弁済を受けられる? |
先立って(優先して) |
先取特権の内容を定める民法の条文は? |
303条 |
先取特権は、契約で設定するもの?法律で当然に生まれるもの? |
法律で当然に生まれる |
| 先取特権の目的の動産が転売されたとき | |
動産が第三取得者に引き渡されたあと、その動産に先取特権を使える? |
使えない(333条) |
333条の「引渡し」に、占有改定はふくまれる? |
ふくまれる |
動産が転売されたとき、売主は転売代金に何ができる? |
物上代位 |
物上代位をするには、代金が払われる前に何が必要? |
差押え |
| もう引き渡した動産の売主 | |
売った動産をもう買主に引き渡したとき、売主は留置権を使える? |
使えない |
そのとき、代金を確保するために売主が使える権利は? |
動産売買の先取特権 |
| 不動産の登記と第三者 | |
不動産の物権の変動を第三者に主張するには、何が必要? |
登記 |
不動産の対抗要件を定める民法の条文は? |
177条 |
C が同じ土地を A と D に二重に売った。どちらが勝つ? |
先に登記をしたほう |
| 債務者のかわりに権利を使う | |
債務者が自分の権利を使わないとき、債権者がかわりに使える権利は? |
債権者代位権 |
債権者代位権を定める民法の条文は? |
423条 |
債務者の一身に専属する権利も、代位して使える? |
使えない |
お金の債権を守るための代位で、債務者に必要とされる状態は? |
無資力 |
| 登記をうつしてもらう権利を守るための代位 | |
C→B→A と土地が売られ、登記は C のまま。B が動かないとき、A は何ができる? |
B に代位して、B の C に対する移転登記請求権を行使 |
登記請求権を守るための代位を定める民法の条文は? |
423条の7 |
この代位で、B の無資力は必要? |
不要 |
お金ではない権利を守るために債権者代位権を使うことを何という? |
債権者代位権の転用 |
| C→B→A と売られた土地の登記 | |
C→B→A のとき、A は C に「直接 A に登記を」と請求できる? |
原則できない |
C から A へ直接うつす登記を何という? |
中間省略登記 |
中間省略登記の請求が例外として認められるのは、どんなとき? |
C と B の両方が同意したとき |